建築基準法との関係

4-1 建築物である倉庫については、倉庫業の登録を受ける前提として、建築基準法に適合していることが必要である。このため、登録申請の添付書類として、建築基準法に基づく検査済証等を必要としているところである。なお、例えば工場や自家用倉庫等の既存建築物を営業倉庫に転用する等建築基準法第 87 条第1項に規定する建築物の用途の変更に該当する場合にも建築確認が必要であるが、この場合に、建築基準法に基づく完了検査は行われないことから、「倉庫業を営む倉庫」としての用途が確認できる建築基準法に基づく確認済証等を添付させること。ただし、第一種低層住居専用地域から第二種住居地域までに存する建築物の用途を変更して「倉庫業を営む倉庫」とする場合であって、当該用途に供する部分の床面積の合計が100㎡以下となるときは、建築基準法に基づく建築確認は不要であるが、4-3に記述するとおり特定行政庁の許可が必要であることから、当該許可通知書を添付させること。