2024年2月

国際
収容の手続

(収容の手続)第四十二条 入国警備官は、収容令書により容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。2 入国警備官は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨及び収 […]

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国際
収容の期間及び場所並びに留置の嘱託

(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)第四十一条 収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。2 収容令書によ […]

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国際
収容令書の方式

(収容令書の方式)第四十条 前条第一項の収容令書には、容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならな […]

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