2024年2月
収容の期間及び場所並びに留置の嘱託
2024年2月23日
(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)第四十一条 収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。2 収容令書によ […]
(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)第四十一条 収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。2 収容令書によ […]