倉庫関係
建築基準法 第三十三条(避雷設備)新着!!

(避雷設備) 第三十三条 高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

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倉庫関係
建築基準法 第三十二条(電気設備)新着!!

(電気設備)第三十二条 建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。

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倉庫関係
建築基準法 第三十一条(便所)新着!!

(便所)第三十一条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第二条第三号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない […]

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