倉庫関係
第十条新着!!

(著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令)第十条 特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により次章の規定又はこれに基づ […]

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倉庫関係
第九条の四新着!!

(保安上危険な建築物等の所有者等に対する指導及び助言)第九条の四 特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。 […]

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倉庫関係
第九条の二新着!!

(建築監視員)第九条の二 特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ、前条第七項及び第十項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。

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