建築基準法との関係➁

4-2 倉庫の主要構造部の変更に当たっては、建築基準法からみて大規模な模様替や増築等に該当し、建築基準法の手続きを行わなければ違法となる場合もあるため、必要に応じ、事業者に地方公共団体の建築担当部局又は指定確認検査機関における見解を確認させるか、地方運輸局が、当該部局又は機関における見解を確認すること。(例えば、既存倉庫に保管棚を設置した旨の軽微変更届出が行われた場合に、これが特に大規模な保管棚であって主要構造部とされる「床」に該当する場合建築基準法上増築の手続きが必要となる場合があること。)さらに、当該確認の結果と整合性がとれるように倉庫業法上の手続きを行わせること。