道路運送法(抄)  自家用自動車の使用

自家用自動車の使用

(有償運送)
第七十八条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
一 災害のため緊急を要するとき。
二 市町村、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送を行うとき。
三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。

(登録)
第七十九条 自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

(登録の申請)
第七十九条の二 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 行おうとする自家用有償旅客運送の種別
三 路線又は運送の区域、事務所の名称及び位置、事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車の数その他の自家用有償旅客運送の種別ごとに国土交通省令で定める事項
四 運送しようとする旅客の範囲
五 自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制の整備その他国土交通省令で定める事項について一般旅客自動車運送事業者の協力を得て行う運送を行おうとするときは、当該一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所
2 前項の申請書には、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(登録の実施)
第七十九条の三 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を自家用有償旅客運送者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

(登録の拒否)
第七十九条の四 国土交通大臣は、第七十九条の二の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一 申請者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。
二 申請者が第七十九条の十二の規定による登録の取消しを受け、取消しの日から二年を経過していない者であるとき。
三 申請者が自家用有償旅客運送の業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当する者であるとき。
四 申請者が法人である場合において、その法人の役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。
五 申請に係る自家用有償旅客運送に関し、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者又はその組織する団体、住民その他の国土交通省令で定める関係者間において、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ、地域における必要な旅客輸送を確保するため必要であることについて協議が調つていないとき。
六 申請者がその申請に係る自家用有償旅客運送に必要と認められる輸送施設の保有、運転者の確保、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制の整備その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な国土交通省令で定める措置を講ずると認められないとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(旅客から収受する対価の公示等)
第七十九条の八 自家用有償旅客運送者は、その業務の開始前に、旅客から収受する対価を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、又はあらかじめ、旅客に対し説明しなければならない。これを変更するときも同様とする。
2 前項の対価は、実費の範囲内であることその他の国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。