流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(抜粋)第三条~第四条

第二章 基本方針
第三条 主務大臣は、流通業務総合効率化事業の実施に関し、基本的な方針を定めるものとする。
2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 流通業務の総合化及び効率化の意義及び目標に関する事項
二 流通業務総合効率化事業の内容に関する事項
三 流通業務総合効率化事業の実施方法に関する事項
四 港湾流通拠点地区に関する事項
五 中小企業者が実施する流通業務総合効率化事業に関する事項
六 その他流通業務総合効率化事業の実施に当たって配慮すべき重要事項
3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣に協議するとともに、前項第五号に係る部分については中小企業政策審議会の意見を聴くものとする。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(総合効率化計画の認定)
第四条 流通業務総合効率化事業を実施しようとする者は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画を作成し、これを主務大臣に提出して、その総合効率化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 総合効率化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 流通業務総合効率化事業の目標
二 流通業務総合効率化事業の内容
三 流通業務総合効率化事業の実施時期
四 流通業務総合効率化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 流通業務総合効率化事業に係る貨物利用運送事業法第十一条又は鉄道事業法第十八条に規定する運輸に関する協定を締結するときは、その内容
六 流通業務総合効率化事業のうち貨客運送効率化事業に該当するものを実施するときは、その関係地方公共団体
3 総合効率化計画には、前項各号に掲げる事項のほか、流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。
一 当該特定流通業務施設の政令で定める区分の別及び規模その他の当該特定流通業務施設の整備の内容
二 当該特定流通業務施設の用に供する土地の所在及び面積
三 その他主務省令で定める事項
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その総合効率化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 総合効率化計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 総合効率化計画に記載された事項が流通業務総合効率化事業を確実に遂行するため適切なものであること。