倉庫業法施行規則(略)⑤

第三条 法第四条第一項第三号の国土交通省令で定める倉庫の種類は、次のとおりとする。
一 一類倉庫
二 二類倉庫
三 三類倉庫
四 野積倉庫
五 水面倉庫
六 貯蔵槽倉庫
七 危険品倉庫
八 冷蔵倉庫
九 トランクルーム
十 特別の倉庫
(登録簿の様式)
第三条の二 法第五条第一項の規定による登録簿は、第三号様式によるものとする。
(倉庫の基準)
第三条の三 第三条第一号から第九号までに掲げる倉庫に係る法第六条第一項第四号の倉庫の施設又は設備の基準(以下「施設設備基準」という。)は、次のとおりとする。
一 申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権原を有すること。
二 第三条各号に掲げる倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定に適合していること。
(一類倉庫)
第三条の四 一類倉庫は、別表に掲げる第一類物品、第二類物品、第三類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)、第四類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)、第五類物品又は第六類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)を保管する倉庫とする。
2 一類倉庫に係る施設設備基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。
二 軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。
三 構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。
四 土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること。
五 国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること。
六 倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。
七 危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあつては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること。
八 倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあつては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること。
九 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第六条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること。この場合において、倉庫の延べ面積が百五十平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が百五十平方メートルの倉庫とみなして、同規則第六条の規定を適用する。
十 国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること。
十一 国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること。
(二類倉庫)
第三条の五 二類倉庫は、別表に掲げる第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品又は第六類物品を保管する倉庫とする。
2 二類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、前条第二項各号(第六号を除く。)の基準に適合していることとする。
(三類倉庫)
第三条の六 三類倉庫は、別表に掲げる第三類物品、第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫とする。
2 三類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、第三条の四第二項各号(第三号から第六号まで及び第十一号を除く。)の基準に適合していることとする。ただし、鋼材その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械を設置しており、周囲に壁を設けることができない倉庫にあつては、国土交通大臣が別に定めるところによることとする。
(野積倉庫)
第三条の七 野積倉庫は、別表に掲げる第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫とする。
2 野積倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 第三条の四第二項第九号の基準に適合していること。
二 工作物又は土地であつて、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める防護施設をもつて防護されていること。
三 国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること。
四 建物の屋上を野積倉庫として用いる場合にあつては、当該屋上の床の強度が国土交通大臣の定める基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ措置が講じられていること。
(水面倉庫)
第三条の八 水面倉庫は、別表に掲げる第五類物品を保管する倉庫とする。
2 水面倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 水面であつてその周囲が築堤その他の国土交通大臣の定める工作物をもつて防護されていること。
二 高潮等による保管する物品の流失を防止するため、周囲の防護施設に保管する物品を係留する等の措置が講じられていること。
三 国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること。
(貯蔵槽倉庫)
第三条の九 貯蔵槽倉庫は、別表に掲げる第一類物品及び第二類物品のうちばらの物品並びに第六類物品を保管する倉庫とする。
2 貯蔵槽倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 土地に定着し、かつ、周壁により密閉された貯蔵槽であること。
二 周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること。
三 第三条の四第二項第三号、第六号、第七号、第九号及び第十号の基準に適合していること。
(危険品倉庫)
第三条の十 危険品倉庫は、別表に掲げる第七類物品、危険物(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項の危険物をいう。
同表において同じ。)(同法第九条の四第一項の指定数量未満のものに限る。)又は高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百
四号)第二条の高圧ガスをいう。同表において同じ。)(同法第三条第一項第八号に掲げるものに限る。)を保管する倉庫とする。
2 危険品倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、土地に定着した工作物である場合においては、第三条の四第二項
第九号及び第十号の基準とし、土地である場合においては、第三条の七第二項各号の基準とする。
(冷蔵倉庫)
第三条の十一 冷蔵倉庫は、別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫とする。
2 冷蔵倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 第三条の四第二項各号(第四号から第六号まで及び第十一号を除く。)の基準に適合していること。
二 倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること。
三 冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること。
四 見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること。
(特別の倉庫)
第三条の十二 災害の救助その他公共の福祉を維持するため物品の保管を必要と認めて国土交通大臣が定める倉庫については、第三条の三から前条までの規定にかかわらず、その定める基準によるものとする。