届出の範囲

3 届出の範囲
届出の対象となるのは、倉庫保管料、倉庫荷役料等の料金の種別及びこれに基づく料金の額(料率)、さらに適用方法である。
本届出は倉庫業者の営業実態を把握するために行うものであるため「料金の額」を届出させるものであるが、その趣旨に鑑み、個々の契約ごとの額を届出させる必要はなく、一定の幅を持った額での届出も認められる。ただし、この場合において、その幅があまりに拡大した場合には、実態把握の意味をなさなくなるおそれがあることから、幅料金の最高額と最低額の幅が、保管料にあっては3倍程度、荷役料にあっては2倍程度以内に収まるように、適用する物品、適用地域、適用方法等を明記する必要がある。また、いわゆる「基本料率」については金額の明示が必要であるが、特殊な貨物や荷主の要求する作業に関する料金、特別の事情に応じ徴収すべき料金など特殊な料金については、「適用方法」として、その項目、概要のみ記載すればよく、必ずしもその額を明記する必要はない。