倉庫管理主任者の設置基準について
「倉庫管理主任者は、原則倉庫ごとに1人置くこととする。ただし、以下の場合にあっては、複数の倉庫であっても、同一の者をもって当該倉庫に係る倉庫管理主任者とすることができる。なお、これらの複数の倉庫が複数の種類の倉庫から成る場合(例えば1類倉庫と冷蔵倉庫等)であっても、倉庫管理主任者の兼任を認めて差し支えない。
もっとも、本基準は法律の基準を満たす最低限度のものであり、例えば、倉庫の種類ごとに倉庫管理主任者を選任するといった、倉庫業者による自主的な取り組みは推奨されるべきである。」とされています。
兼任が認められる複数の倉庫とは下のイ)ロ)となっています。
イ)機能上一体の倉庫とみなされる複数の倉庫。
「機能上一体の倉庫とみなされる複数の倉庫」とは、同一の敷地内に設けられている倉庫、道路を挟んで両側に設けられている倉庫といった場合であって、複数の倉庫であってもその在庫管理、入出庫作業等の管理業務が一体的になされていると認められる倉庫をいいます。
ロ) 同一の営業所その他の事業所が直接管理又は監督している複数の倉庫(同一都道府県内に存在するものに限る。)であって、それらの有効面積の合計値が国土交通大臣の定める値以下であるもの。