倉庫関係
建築基準法 第三十四条(昇降機)

(昇降機)第三十四条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。 高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を […]

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倉庫関係
建築基準法 第三十三条(避雷設備)

(避雷設備) 第三十三条 高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

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倉庫関係
建築基準法 第三十二条(電気設備)

(電気設備)第三十二条 建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。

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