国際
仮滞在の許可の取消し

(仮滞在の許可の取消し)第六十一条の二の五 法務大臣は、前条第一項の許可を受けた外国人について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。一 前条第一項の […]

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仮滞在の許可

(仮滞在の許可)第六十一条の二の四 法務大臣は、在留資格未取得外国人から第六十一条の二第一項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可する […]

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在留資格に係る許可2

第六十一条の二の三 法務大臣は、難民の認定を受けている外国人(前条第二項の許可により在留資格を取得した者を除く。)から、第二十条第二項の規定による定住者の在留資格への変更の申請があつたとき、又は第二十二条の二第二項(第二 […]

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