国際
違反調査について必要な取調べ及び報告の要求

(違反調査について必要な取調べ及び報告の要求)第二十八条 入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この章及び第八章に特別の規定がある場合でなければすることができない。 […]

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違反調査

(違反調査)第二十七条 入国警備官は、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。

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短期滞在に係るみなし再入国許可

(短期滞在に係るみなし再入国許可)第二十六条の三 本邦に短期滞在の在留資格をもつて在留する外国人で有効な旅券を所持するものが、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、指定旅客船で再び入国する意図を表明して当該指定 […]

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