国際
罰則27

第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。一 第二十三条第一項の規定に違反した者二 第二十三条第三項の規定に違反して旅券、乗員手帳、特定登録者カード又は許可書の提示を拒んだ者

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国際
罰則26

第七十五条の三 第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。

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国際
罰則25

第七十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。一 第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者二 第二十三条第三項の規定に違反して在留カードの提示を拒んだ […]

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