国際
罰則6

第七十一条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一 第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者二 第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なか […]

続きを読む
国際
罰則5

第七十一条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一 第十九条の十八第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二 […]

続きを読む
国際
罰則4

第七十一条の三 第十九条の二十一第一項の規定による処分に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

続きを読む