国際
出国命令

(出国命令)第二十四条の三 第二十四条第二号の四、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第一 […]

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(退去強制)

(退去強制) 第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本 […]

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旅券等の携帯及び提示

第三節 在留の条件(旅券等の携帯及び提示)第二十三条 本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は […]

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