倉庫業法施行規則(略)⑬

第十一条 法第十四条ただし書の国土交通省令で定める場合は、当該受寄物が他の発券倉庫業者に再寄託され、当該再寄託を受けた発券倉庫業者がこれを火災保険に付した場合又は水面において保管されているものである場合とする。
第十二条 削除


(事業の譲受による承継の届出)
第十三条 法第十七条第三項の規定により事業の譲受による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した事業譲受届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
一 当事者の氏名等
二 譲り受けた倉庫業の範囲
三 譲受の日
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 譲渡譲受契約書の写
二 譲受により承継した営業所及び倉庫の名称の新旧対照表
三 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
イ 登記事項証明書
ロ 役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
四 個人にあつては、次に掲げる書類
イ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
ロ 申請者が欠格事由に該当しない旨の申請書


(合併又は分割による承継の届出)
第十四条 法第十七条第三項の規定により法人の合併又は分割による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した合併届出書又は分割届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
一 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名

二 合併により消滅した法人又は分割をした法人の名称、住所及び代表者の氏名
三 合併又は分割の方法及び条件
四 合併又は分割の日
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し
二 合併又は分割により承継した営業所及び倉庫の名称の新旧対照表
三 登記事項証明書及び役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書