2026年9月
消防法 第十七条の七新着!!
2026年9月14日
第十七条の七 消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。② 第十三条の二第四項から第七項までの規定は、消防設備士免状について準用する。
消防法 第十七条の六新着!!
2026年9月11日
第十七条の六 消防設備士免状の種類は、甲種消防設備士免状及び乙種消防設備士免状とする。② 甲種消防設備士免状の交付を受けている者(以下「甲種消防設備士」という。)が行うことができる工事又は整備の種類及び乙種消防設備士免状 […]
消防法 第十七条の五
2026年9月4日
第十七条の五 消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。一 第十条第四項の技術上の基準又は設備等 […]
