⑯相続による承継の届出/相続による発券倉庫業者の地位の承継の認可の申請
(相続による承継の届出)
第十七条 法第十九条第一項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した相続届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
一 氏名、住所及び被相続人との続柄
二 被相続人の氏名及び住所
三 相続開始の日
四 承継した倉庫業の範囲
2 前項の届出をしようとする者が相続開始の日に倉庫業を営んでいない者であるときは、前項の届出書に戸籍抄本及び相続人が欠格事由に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。
(相続による発券倉庫業者の地位の承継の認可の申請)
第十八条 法第十九条第二項の認可の申請をしようとする者は、氏名及び住所を記載した発券倉庫業相続認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
一 集荷見積書(第四号様式)
二 見積損益計算書(第五号様式)
三 資産調書
四 倉荷証券の様式
五 倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類
六 発券業務の管理組織及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書