流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則①

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第三項第三号及び第八項並びに第七条第一項及び第三項の規定に基づき、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則を次のように定める。


(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関して総合効率化計画に記載すべき事項)
第一条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定流通業務施設の整備を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 特定流通業務施設の整備の実施時期
三 特定流通業務施設が貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業の用に供する営業所及び自動車車庫(以下「営業所等」という。)を有する場合にあっては、次に掲げる事項
イ 営業所等を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 営業所の名称及び位置
ハ 営業所に配置する事業用自動車の数
ニ 自動車車庫の位置及び収容能力
ホ 営業所等において行う業務の内容