報告又は資料の提出 2023年12月16日 最終更新日時 : 2023年12月16日 kobayashi (報告又は資料の提出)第十九条の三十四 出入国在留管理庁長官は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。