証票の携帯 2024年2月6日 最終更新日時 : 2024年2月6日 kobayashi (証票の携帯)第三十三条 入国警備官は、取調、臨検、捜索又は押収をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。