倉庫業法

第一条

この法律は倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護するとともに、倉荷証券の円滑な流通を確保することを目的とする。

第二条

この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であって、物品の保管の用に供するものをいう。

この法律で「トランクルーム」とは、その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)の物品の保管の用に供する倉庫をいう。

第十三条

倉荷証券は、国土交通大臣の許可を受けた倉庫業者でなければ、発行してはならない。

第十六条

倉庫業者は、その名義を他人に倉庫業のために利用させてはならない。

第二十七条

国土交通大臣は、第一条の目的を達成するために必要な限度のおいて、倉庫業を営む者に対して、その営業に関し報告をさせ、又はその職員に営業所、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物権を検査させることができる。