貯蔵槽倉庫の施設設備基準

7 貯蔵槽倉庫の施設設備基準
7-1 関係法令への適合性(則第3条の3第2号)2-1を参照のこと。
7-2 土地への定着性等(則第3条の9第2項第1号)「土地への定着性」については、2-2参照。
「周壁により密閉された貯蔵槽」とは、貯蔵槽全体がコンクリート壁又は金属板等により密閉されており、修理、清掃等の限られた場合を除き内部に人が入ることのない構造を有する貯蔵槽をいう。
なお、ばら積みの物品を保管する倉庫であっても、庫内に人が自由に出入りできる形態のものは、貯蔵槽倉庫ではない。
7-3 側面及び底面の強度(則第3条の9第2項第2号)
周壁の側面の強度(告第 18 条第1項)
「周壁の側面」とは、一類倉庫の外壁に相当する部分を指す。具体的な基準は、2-3イを参照のこと。
周壁の底面の強度(告第 18 条第2項)
「周壁の底面」とは、一類倉庫の床に相当する部分を指す。具体的な基準は、2-3ロを参照のこと。
7-4 その他の基準
7-1及び7-2に挙げたものの他、貯蔵槽倉庫は以下の基準を満たす必要がある(則第3条の9第2項第3号)。
(1) 水の浸透防止(2-4参照)
(2) 耐火性能又は防火性能(2-7参照)と同等以上の性能を有するものと認められるもの
(3) 災害防止上有効な構造又は設備(2-8参照)
(4) 消火器具(2-10 参照)
(5) 防犯上有効な構造及び設備(2-11 参照)