第四十九条の二 2025年11月18日 最終更新日時 : 2025年11月18日 kobayashi 第四十九条の二 特定用途制限地域内における建築物の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。