倉庫業の登録申請について
(倉庫業法)
第三条 倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
第四条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 倉庫の所在地
三 国土交通省令で定める倉庫の種類(トランクルームを含み、以下「倉庫の種類」という。)
四 倉庫の施設及び設備
五 保管する物品の種類
六 その他国土交通省令で定める事項
2 前項の申請書には、倉庫の図面その他国土交通省令で定める書類を添附しなければならない