届出書及び添付書類

3 届出書及び添付書類
3―1 届出書(則第4条の2第2項)
次の様式により作成させること。.........

(注意)
3「変更内容」においては、「倉庫の用途廃止」「住所の変更」等、申請内容が1-2に掲げる事項のうちのいずれに該当するのかがわかるように簡単に記載すること。
時期的に近接する時点で複数の軽微変更事由が発生した場合にあっては、1枚の軽微変更届出書に変更内容をまとめて記載することとしても差し支えない。その場合は、個々の倉庫ごとに様式1~4の事項を記載する等1~4の事項の相関関係が明瞭に分かるよう記載すること。
3―2 添付書類(則第4条の2第3項)
資本金又は出資の総額の変更(則第4条の2第3項第1号)
資本金又は出資の総額を変更した場合にあっては、法人の場合は資本金額の記載された登記簿の抄本を、個人の場合は資産調書をそれぞれ届出書に添付することを要する。
使用権原の変更(則第4条の2第3項第2号)
倉庫の敷地又は建物に係る使用権原の内容に変更を生じた場合にあっては、当該変更に係る使用権原を証する書類(〔3〕2-4参照)を届出書に添付することを要する。
3-3 その他
軽微変更に伴う施設設備基準への適合状況については、原則として確認を行わないこととする。ただし、照明装置の変更の場合等特に基準適合性について確認する必要のある場合にあっては、必要な事項について適宜法第 27 条第1項に基づき報告を求めること。
登録簿記載内容の変更(則第3号様式)
軽微変更届出書の記載内容に基づき登録簿の記載内容を変更する際は、変更箇所に応じて〔3〕7を参照して記載すること。