料金等の掲示

〔10〕料金等の掲示(則第7条)
1 事業所の意義
「事業所」とは、主たる営業所又は従たる営業所の下部機構であって、営業所、事務所、出張所、派出所等の名称の如何を問わず、主として現場業務を行う場所をいう。
2 掲示の方法
2-1 掲示の場所
掲示の場所は、営業所その他の事業所で通常寄託の引受事務を取り扱う場所とする。
2-2 消費者から収受する料金(則第7条第1号)
消費者から収受する保管料その他の料金は、掲示された料金内容について、消費者に容易に理解でき、かつ、不測の損害を与えるおそれがないように十分に配慮すること。
2-3 倉庫の種類及び冷蔵室ごとの保管温度
倉庫の種類及び冷蔵室ごとの保管温度は、倉庫施設一覧表等に記載していれば足りる(則第7条第3号及び同条第4号)。
2-4 トランクルーム認定証(則第7条第5号)
認定トランクルームにあっては、則第20条第3項のトランクルーム認定証(則第7号様式)を掲示し、当該トランクルームが如何なる性能について認定を受けているのかを利用者に明示すること。