料金の承継

6-2 料金の承継
譲受人が譲渡人の届出に係る料金をそのまま実施した場合は、則第 24 条第1項の規定による料金の届出書の提出を必要としないが、これらと異なる料金を実施した場合は、
営業の譲受の届出の際又はその後に料金の変更の届出書の提出を必要とするから注意すること。