倉庫管理主任者の承継
6-3 倉庫管理主任者の承継
倉庫業の譲渡譲受においては、原則として譲受人は譲渡人の事業のための組織体全てを一括して承継するものであり、倉庫の管理体制についても承継するものであると認められることから、譲渡譲受の届出書には、倉庫管理主任者の選任状況及びその資格を記載した書類の添付を要しない。ただし、譲渡人の従業員を引き継がない場合であって譲受人が非倉庫業者である場合等、譲受人において、則第9条の資格を満たす倉庫管理主任者を則8条の基準に基づき配置できるか疑わしい場合にあっては、別途法第27条第1項の規定に基づき、当該譲受人の倉庫管理主任者の選任状況について報告を求め、基準適合性について確認を行うこ
ととする。