合併又は分割による承継の届出

〔15〕合併又は分割による承継の届出(則第14条)
1 届出の必要な場合
合併又は分割については、当事者の倉庫業法上の地位により次のようにその手続が異なるから注意すること。なお、〔14〕1において述べられた理由から、分割の場合にあっても事業所又は倉庫のみの分割や、倉庫業者の地位のみの分割等は認められないので注意すること。
吸収合併又は吸収分割の場合
(略)

新設合併の場合                                                                                         (略)            

新設分割の場合
(略)