届出書の経由等
〔15〕合併又は分割による承継の届出(則第14条)
2 届出書の経由等
2―1 経由先
イ 国土交通大臣にする届出書は、合併若しくは分割後存続する法人又は合併若しくは分割により設立された法人の所轄運輸局長を経由して国土交通大臣に提出させることとする(則第1条の2第1項第4)。この場合において、合併若しくは分割後存続する法人又は合併若しくは分割により設立された法人の所轄運輸支局等が存在する場合にあっては、当該運輸支局等を経由して提出させることができる(則第1条の2第4項第1号)
ロ 地方運輸局長にする届出書は、合併若しくは分割後存続する法人又は合併若しくは分割により設立された法人の運輸局長に提出させることとする(則第1条第3項第5号)。この場合において、合併若しくは分割後存続する法人又は合併若しくは分割により設立された法人の所轄運輸支局等が存在する場合にあっては、当該運輸支局等を経由して提出させることができる(則第1条の3第1項第5号)。