合併又は分割による承継の届出③

2―2 届出書の提出時期
届出書は、合併又は分割により倉庫業者の地位を承継した日から 30 日以内に提出させることとする(法第17条第3項)。
2―3 書類の数
2-1イに規定する場合のうち、地方運輸局長のみを経由する場合にあっては正本1通及び副本1通を、運輸支局等の長及び地方運輸局長を経由する場合にあっては正本1通及び副本2通を提出させることとする(則第1条の2第5項)
2-1ロに規定する場合のうち、運輸支局等の長を経由する場合にあっては、正本1通及び副本1通を提出させることとする(則第1条の3第2項)。