発券倉庫業者の営業の譲渡及び譲受の認可の申請⑦
4 経由局又は受理局の手続
4-1 国土交通大臣にする申請書を受理した経由局又は地方運輸局長にする申請書を受理した局は、関係局(当該譲渡譲受により承継される営業所若しくは倉庫又は譲受人の営業所若しくは倉庫が経由局又は受理局の管轄区域外にある場合における当該営業所又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局をいう。)のある場合は関係局へ次の書類を送付すること。
イ 照会書
次の様式によること。
営業譲渡譲受認可申請に関する照会書
○○運輸局長 あて
番
号
年 月 日
○○運輸局長
下記のとおり倉庫業法第18条第1項の規定による営業譲渡譲受の認可申請があったので、
関係事項を調査の上意見をとりまとめて当局へ送付願いたい。
記
1 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
2 譲渡譲受をする倉庫業の範囲
3 譲渡譲受の価格
4 譲渡譲受予定期日
5 申請年月日
(注意)譲渡譲受をする倉庫業の範囲については、〔14〕4―1(営業譲受届出書)の(注意)を参照して記載すること。譲受価格については、3-1イ(営業譲渡譲受認可申請書)の(注意)を参照し
て記載すること。ロ 国土交通大臣にする申請書の場合は副本中の「譲渡譲受により承継する営業所及び倉庫の名称の新旧対照表」のうち関係局の管轄区域内にある営業所に係るもの(地方運輸局長にする申請書の場合は上記書類を受理局で作成し送付すること。)ハ 国土交通大臣にする申請書の場合は副本中の「集荷見積書」又は「集荷実績書及び集荷見積書」のうち関係局の管轄区域内にある営業所に係るもの地方運輸局長にする申請書の場合は上記書類を受理局で作成し送付すること。)ニ 関係局の管轄区域内にある営業所が附帯業務又は兼営事業を行っているときは、その種類及び概要を記載した書類(経由局又は受理局で作成すること。)