トランクルームの認定の基準⑫
2 届出書の経由等
2-1 経由先
届出書は、当該届出に係る認定トランクルームの所在地を管轄する地方運輸局長に提出させることとする。この場合において、変更に係る認定トランクルームの所在地を管轄する運輸支局等がある場合は、当該運輸支局等の長を経由して提出させることができる(則第1条の3第1項第6号)。
2-2 届出書の提出時期
届出書は、認定トランクルームの廃止後30日以内に提出させること(法第25条の6第2項)。
2-3 書類の数
運輸支局等の長を経由して地方運輸局長にする申請書は、正本及び副本をそれぞれ1通ずつ提出させること(則第1条の3第2項)。
