トランクルームの認定の基準⑭

〔27〕認定マーク(告第23条)
法第 25 条の認定を取得しているトランクルームにあっては、当該トランクルームが認定トランクルームであることを示すマークを営業所その他の事業所へ掲示することができる(下記載例参照)。また、パンフレットその他の認定トランクルームの利用者に配布する書面上に掲載することができる。この場合において、当該トランクルームが有する性能を、認定マークの下に記載して使用することができる。なお、カラー原稿の場合の認定マークの配色は以下のとおりとする。
(1) 地の上の部分-黄色(DIC:570/4色プロセス。刷:Y100%)
文字及び国土交通省のマークは黒色
(2) 地の左の部分-明るい赤色(DIC:294/4色プロセス印刷:M70%+Y50%)
文字は白色
(3) 地の右の部分-空色(DIC:69/4色プロセス印刷:C50%+M10%)
文字は白色。