料金の届出

〔29〕料金の届出(則第24条第1項)
1 届出書の経由等
1-1 経由先
国土交通大臣にする届出書は、当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出させること。ただし、当該倉庫の所在地が2以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、所轄地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出させること(則第1条の2第3項)。この場合において、届出をしようとする料金の適用される倉庫の所在地を管轄する運輸支局等(当該倉庫の所在地が2以上の運輸支局等の管轄区域にわたるときは、所轄運輸支局等)がある場合は、当該運輸支局等を経由して提出させることができる(則第1条の2第4項4号)。
地方運輸局長にする届出書は、届出をしようとする料金の適用される倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長に提出させること。ただし、当該倉庫の所在地が2以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、所轄地方運輸局長に提出させること(則第1条第3項第8号)。なお、届出をしようとする料金の適用される倉庫の所在地を管轄する運輸支局等(当該倉庫の所在地が2以上の運輸支局等の管轄区域にわたるときは、所轄運輸支局等)がある場合は、当該運輸支局等を経由して提出させることができる(則第1条の3第1項第7号)。