届出書の経由等
2 届出書の経由等
2―1 経由先
イ 役員変更の届出書(則第24条第2項)又は倉荷証券の様式の変更の届出書(則第24条第3項)の場合は、所轄運輸局長に提出することとする(則第1条第3項第1号)。
この場合において、所轄運輸支局等が存在する場合は、当該運輸支局等を経由して提出させることができる(則第1条の3第1項第1号)。
ロ 事故発生の届出書(則第24条第4項)の場合は、事故の発生した倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長に提出することとする(則第1条第3項第2号)。
この場合において、事故の発生した倉庫の所在地を管轄する運輸支局等が存在する場合にあっては、当該運輸支局等を経由して提出させることができる(則第1条の3第1項第2号)。
2―2 提出の時期
届出書は、上記1イの場合にあっては役員又は倉荷証券の様式の変更後 30 日以内に提出させることとし(則第24条第2項及び第3項)、ロの場合にあっては事故発生後2週間以内に提出させること(則第24条第4項)。
