通知書の作成
4 通知書の作成
届出書を受理した局は、関係局のある場合は次の書類を送付すること。
○○変更届出書に関する通知書
番 号
年 月 日
○○運輸局長 あて
○○運輸局長下記のとおり倉庫業法施行規則第24条第 項の規定による届出書の提出があったので通知する。
記
1 届出書に係る倉庫業者の氏名又は名称及び住所
2 変更内容又は事故の概要
3 変更(事故発生)日
4 届出書の提出年月日
5 事務処理における特則
則第 24 条第2項の届出書については、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成7年運輸省令第37号)の定めるところによることができる。(則第24条第7項)この場合の事務処理については、本通達の規定にかかわらず、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令による場合の処理手順について(平成7年6月20日運貨施第45号、運貨複第324号、自貨第61号、海交貨第45号、海交港第54号)によることとする。
6 その他
地方運輸局長にする届出書のうち、国土交通大臣権限の事業者のものについては、関
係局への通知書に準じ本省へ報告すること。
