報告書の提出局等

2 報告書の提出局等
2-1 経由先
報告書は、当該報告に係る営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出させること(則第24条)。ただし当該営業所の所在地を管轄する運輸支局等が存在する場合にあっては、当該運輸支局等を経由して提出させることができる(則第1条の3第1項第3号)。
2-2 報告書の提出期限
1イ及びロの報告書にあっては、当該期の経過後 30 日以内に提出させること(則第24 条第5項)。
1ハの報告書にあっては毎年4月30日までに提出させること(則第24条第6項)。
2-3 書類の数
報告書は、1通提出させること。
2-4 1ハの報告書は、倉荷証券の発行回収高及び流通高がある場合に限り提出させるものとする。このため、2-2の期間内に提出がない営業所のうち、過去3年間に倉荷証券の発行回収高又は流通高があるものについては、電話等によりその発行回収高及び流通高がない旨の確認を行うものとする。