建築基準法との関係➂

4-3 建築基準法第48条において、「倉庫業を営む倉庫」は第一種低層住居専用地域から第二種住居地域までにおいては建築してはならないとされているが、同条第1項から第6項までのただし書の規定により、特定行政庁が良好な住居の環境を害するおそれがない等と認めて許可した場合においては、「倉庫業を営む倉庫」であっても建築可能とされている。