建築基準法との関係➃

4-4 ここでトランクルームについては、一般消費者の物品を保管するという事業の性格上、その規模や事業形態によっては必ずしも市街地環境に悪影響を与えるものではないことから、「規制緩和推進計画の再改定について」(平成9年3月 28 日閣議決定)において「特例許可制度の積極的活用を図」ることとされたところであり、これを受けて平成10年3月25日に開催された都道府県・政令指定都市建築行政会議において建設省住宅局より「倉庫業を営む倉庫であっても、規模・形態等が周辺の市街地環境とかい離せず、個人の家財の保管等真に地域の住民に対するサービスに供されるもの等については、個別にその規模や利用形態を審査の上、居住環境上支障がないと認められるものについては、特例許可の活用を図ること」との技術的助言がされている。