建築基準法との関係➄

4-5 また、建築基準法に規定する「倉庫業を営む倉庫」とは、倉庫業法上の倉庫を意味するものではなく、寄託契約に基づかない賃貸方式の倉庫であっても社会通念上の「倉庫業」に当たる場合には、規制対象となる。
4-6 なお、以上の内容については、住宅局も了解済みである。