倉庫業倉庫と用途地域
用途地域とは、建物の用途や建ぺい率、容積率などを規制する地域を言い、住居系・商業系・工業系を合わせて以下の13種類あります。
住居系
①第一種低層住居専用地域
低層住居に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
②第二種低層住居専用地域
主として低層住居に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
③田園住居地域
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住居に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
④第一種中高層住居専用地域
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
⑤第二種中高層住居専用地域
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
⑥第一種住居地域
住居の環境を保護するため定める地域
⑦第二種住居地域
主として住居の環境を保護するため定める地域
⑧準住居地域
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
商業系
⑨近隣商業地域
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
⑩商業地域
主として商業等の業務の利便を増進するため定める地域
工業系
⑪準工業地域
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
⑫工業地域
主として工業の利便を増進するため定める地域
⑬工業専用地域
工業の利便を増進するための地域
倉庫業を営む倉庫を建築することができるのは上記地域の⑧~⑬となります。