倉庫業登録申請可能な用途地域は

「営業倉庫申請可の地域」

・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域

「営業倉庫申請不可の地域」

・第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域

・第2種中高層住居専用地域・第1種住居地域・第2種住居地域

※市街化調整区域での倉庫設置可能条件

(自治体との事前協議が必要)

・既存宅地:都市計画法の線引き前に倉庫として合法的に建築された建物

・大規模流通業務施設として許可された建物

・物流総合効率化法による許可