貨物自動車運送事業法 第十六条(運行管理者)

(運行管理者)

第十六条 一般貨物自動車運送事業者は、第三条の許可を受けた後、速やかに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。

 前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。

 一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定により運行管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。