消防法 第十五条 2026年7月27日 最終更新日時 : 2026年7月27日 kobayashi 第十五条 常時映画を上映する建築物その他の工作物に設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するものは、政令で定める技術上の基準に従い、構造及び設備を具備しなければならない。