貨物自動車利用運送事業への新規参入を満たす基準についてのまとめ<全ト協ハンドブックより>
貨物自動車利用運送については、先に述べた一般貨物運送事業の許可基準のほかに、利用する運送事業者の概要や貨物の保管施設などについて次のような許可基準が加わります。
① 営業所について
貨物自動車利用運送のみを行う営業所についても、
●使用権原を有すること。
●都市計画法などの関連法令の規定に抵触しないこと。
●規模が適切なものであること。
② 業務の範囲について
業務の範囲については、「一般事業」又は「宅配便事業」の別とすること。
③ 保管体制について
保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設を有すること。