運行管理者の選任に関して

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全確保に関する業務を実施するため、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、事業用自動車数に応じた運行管理者を選任し、国土交通大臣への届出が義務づけられています。

① 運行管理者の選任基準

事業用自動車の車両数   運行管理者数
29両まで         1人
30両~ 59両        2人
60両~ 89両        3人

 以下、同様の基準車両ごとの運行管理者数が必要となります。
② 運行管理者の業務の範囲
1 運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。
2 乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。
3 定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
4 酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
5乗務員の健康状態の把握に努めること。疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができな
いおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
6運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することが出来ないおそれがあるとき
は、あらかじめ、交替運転者を配置すること。
7 過積載の防止に関して、運転者その他の従業員に対する指導及び監督を行うこと。
8 貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
9 通行の禁止や制限に関して、運転者に対する指導及び監督を行うこと。
10運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与えるとともに、それらを記録、保存すること。
また、アルコール検知器を常時有効に保持すること。
11 運転者に対して乗務等の記録をさせ、及びその記録を保存すること。
12 運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。
13運行記録計による記録が義務づけられた事業用自動車については、運行記録計により記録することができない場合は運行の用に供さないこと。
14 事故を惹起した場合は、当該事故を記録し、及びその記録を保存すること。
15運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。
16 運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
17 乗務員に対する指導、監督を行うとともに、記録及び保存を行うこと。
18死亡または負傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号、第3号または第4号に掲げる障害を受けたものをいう。)が生じた事故を引き起こした事業用自動車の運転者(以下「事故惹起運転者」という。)、新たに雇い入れた運転者、高齢運転者(65才以上のものをいう。)に対する特別な指導を行うとともに運転者台帳に記録等を行うこと。
19安全運行のために必要な運転技術、法令上の遵守事項ならびに非常用信号用具、消火器の取扱について乗務員に対する指導、監督を行うこと。
20 新たに雇い入れた運転者や事故惹起運転者、高齢運転者に適性診断を受けさせること。
21 異常気象時等の場合は、必要な措置を講ずること。
22 運行管理者補助者に対する指導及び監督を行うこと。
23国から事故警報が発せられたときは、その事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
24 特別積合せ貨物運送の場合には、乗務に関する基準を作成し、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する指導及び監督を行うこと。
25 事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うこと。
26 統括運行管理者は、運行管理者の業務を統括すること。
③ 運行管理者試験
(詳細略)