トラック運送事業者の禁止行為

 貨物自動車運送事業法には、公衆の利便を損なう行為として、一般貨物自動車運送事業者が行ってはいけない行為が以下のように規定されています。
● 荷主に対し不当な条件による運送を求めたり、公衆の利便を阻害する行為を行うこと。
● 一般貨物運送自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争を行うこと。
●特定の荷主に対し不当な差別的扱いをすること。
 このような行為が行われているときには、国土交通大臣は事業者に対して当該行為の停止、変更を命じることができると定められています。
 また、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するために必要があると認められる場合には、事業計画の変更、運送約款の変更、自動車その他の輸送施設の改善措置、貨物の運送に関して生じた損害を賠償することができる損害保険契約の締結、公共の利益を阻害していると認められる運賃、料金の変更、その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合に必要な措置をとること等を命じることができる、とされています。
 さらに、名義の利用等(いわゆる「名義貸し」といわれる、他人に自社の一般貨物自動車運送事業の名義を利用させ、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業を行う行為)も禁止されています。