流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令(抜粋)
(中小企業者の範囲)
第一条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第十七号ホに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び
常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
一 | ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
二 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
2 法第二条第十七号チの政令で定める組合及びその連合会は、次のとおりとする。
一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
二 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
三 商工組合及び商工組合連合会
(特定流通業務施設の区分)
第二条 法第四条第三項第一号の政令で定める区分は、次のとおりとする。
一 卸売市場
二 倉庫(倉庫業の用に供するものに限る。)
三 前二号に掲げるもの以外の流通業務施設であって、中小企業者が実施する流通業務総合効率化事業の用に供するもの
四 前三号に掲げるもの以外の流通業務施設