流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(抜粋)
(資金の確保)
第二十三条 国及び都道府県は、認定総合効率化事業に必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
2 前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮をするものとする。
(関係者の協力)
第二十四条 認定総合効率化事業者の取引の相手方その他の関係者は、当該認定総合効率化事業の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。
(国及び地方公共団体の措置)
第二十五条 国及び地方公共団体は、流通業務の総合化及び効率化を促進するため、情報の提供、人材の養成その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 国及び都道府県は、認定総合効率化事業者に対し、認定総合効率化事業の適確な実施に必要な助言及び協力を行うものとする。
(報告の徴収)
第二十六条 主務大臣は、認定総合効率化事業者に対し、認定総合効率化事業の実施状況について報告を求めることができる。
第三十条 第二十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、
その法人又は人に対して同項の刑を科する。